がんばろう人生

がんばろう東北、がんばろう岩手、がんばろう人生

全文公開1【父親が書いた】憲法9条 自衛隊 合憲論 = 憲法改正 改憲 無要論

以下、娘によるコピペメモとなります。

 

杉山浩隆 憲法 9条 自衛隊 合憲論   解説・全文2000 字 < ↓ 下欄をクリック > 

憲法改正 改憲 無要論

昨今、議論が活発化している 「自衛隊;合憲 or 違憲 」 論争であるが、「自衛隊 」と「 日本国憲法・第9条 」 の関係を、 「 日本国憲法・第98条第2項 」 ; 締結した条約と確立された国際法規の遵守 ・・・・・ の条規を 基盤に据えて、いまいちど「 論点となる難解な「 用語の定義 」を再・整理 」し、「 論考 」を試みるものである。

日本国憲法・第9条 」の条文は、以下のとおりである( わかり易くするため、主要文節をa~e で表示 )。

(第1項)  

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、(a)国権の発動たる戦争と、 (b)武力による威嚇又は武力の行使は、(c)国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(第2項)

(d)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

(e)国の交戦権は、これを認めない。

ここで、第1項は、実質的(a)(b)2つの「主語」を、共通フレーズ(c)により、強行に「1文」に纏められている。

↓    

わかり易くする為に、第1項を「2文」に分解すると、以下の如くで、文章としては 大分読み易くなる。

↓   

** 因みに、(a)の英語は、“ War(戦争) ” as a “ sovereign right (固有の権利)” of nation(国家)。 (第1項)  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、・・・・・・ ( 書き出しは共通 )

part-1. (a)国権の発動たる戦争は、(c)国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

part-2. (b)武力による威嚇又は武力の行使は、(c)国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 すると、(第1項) part-1.(a)+(c) と (第2項)(e)が、ほぼ 「 同義 ( 同じ中身の別表現 ) 」 であることがわかる。

「 難題 」 は、(第1項) part-2.(b)+(c) の「1文」の解釈であるが、ここから先が 「 平面的な視野 」 だけでは 見えにくい。 「 日本語としての文言の定義や解釈 」のみを基に「 議論 」すると、必ず 「 堂々巡り 」 となる。

< 結論 > を先に言う。・・・・・ 少々慣れない事ではあるが、「 日本国憲法 」よりも「 上位の階層 」に位するところの国際法の「 要 」たる「 国際連合憲章 」 ( 前文 及び 全111条 )の「 大要 」を充分渉猟した後に、 日本国憲法・第9条 」を「 俯瞰視 」すると、難問 (第1項) part-2.(b)+(c) の「1文」の「 先頭 」には、「 個別的自衛権 に因る行使の場合を除いた 」 のフレーズ(18文字)が(当然過ぎて)「 省略 」されていることがわかる(=論証できる )。

又、(第2項)(d)の「1文」の「中程 ; 陸海空軍・・・」の直前に、「自衛隊以外には、」の「 省略 」がわかる。そこで、省略しないで全部書き出すと “  ” の挿入になる。 以下、やや長目だが、非常にわかり易い。

(第1項)  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、“ 個別的自衛権 に因る行使の場合を除いた ” 武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(第2項)  前項の目的を達するため、 “ 自衛隊以外には、” 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。  国の交戦権は、これを認めない。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ と、書き出すことが出来る。

↓     

以上より、そもそも 「 自衛隊は、合憲である。」 ことが 「 論理的 」 に明らかである。

( 追加・説明 )  もし仮に、「自衛隊」が「違憲」であると結論出来る為には、以下の「条文」の採用が不可欠。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国の「交戦権」並びに「自衛権」の発動たる 一切の「武力による威嚇又は武力の行使」は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

↓↓        

( *** 「日本国」が放棄したものは「交戦権(⇒その発動結果が「戦争」)」のみ!)

↓ ↓    

以下に詳しく 総括し、論証する ( 尚、 「交戦権」と「自衛権」は、夫々全く 別箇の権利である )。

( 前文 及び 全111条から成る )(⇒ インターネットで、簡単に検索可能 ) 確立された国際法である 「 国連憲章 」 の 「 前文 」 及び 第1条で、「 全ての加盟国 」 に対する equal rights 「 同権 」が謳われ、第2条では、sovereign equality 「 主権平等 」と「 地位 」と「 権利 」が保障されている。 ・・・・・・・( 極めて、重要な事項 ⇔ この「 大前提 」を度外視すると、議論は、必ず、「 迷走 」する!)

従って、「 国連に加盟している日本国 」 には、「 独立主権国家 」 たる 「 地位が(当然に)保障 」 されている。 又、第51条には、①「 国の交戦権(=戦争をしかける権利)」 及び ②「 国の自衛権(=急迫不正の主権 侵害に対して、これを排除して主権を回復するための武力行使を行う権利)」が保障されているが、憲法・ 第9条の第1項と第2項の条規により、「 日本国 」は、①を永久に放棄したのである(確定事項)。 しかし、②を「 放棄したとは何処にも謳っていない 」のであり(単純明快なる事実)、「 日本国 」には、当然 のことながら ②「 国の自衛権 」 が 「 存在 」するのである。 ⇒ 超・超 「 当たり前・当然 」 過ぎて解説・不要!

( 注釈 ; ① 交戦権 = right of belligerency と ② 自衛権 = right of self-defense は、 邦語が、やや似て も見えるため 混同され易いが、夫々、「 全く 別々の 概念 」、「 全く 別々の 英語(語彙) 」 であることが事実。)

尚、②「自衛権 」には、イ.「個別的 individual 自衛権 」 と ロ.「 集団的 collective 自衛権 」が、含まれて いるが、四方を海に囲まれているという 「 究めて 都合の良い 地政学的な条件 」 を 具備する 「 日本国 」 において、①「 交戦権 」の放棄により、「 国の主権が及ぶ領海・領空を逸脱して行う武力行使 」はそもそも 「 必要がなく 」、又、「 在り得てもならない(=追撃は、不可) 」 のである。

従って、「 日本国 」が必要として いる ②「自衛権 」は、イ.「個別的 individual 自衛権 」のみに限定される処であり、且つ又、「 日本国 」は、 「 現にこれを保持 」しているのである。

⇒ この点についても、超・超 「 当たり前・当然 」 過ぎて解説・不要!

故に、イ.「個別的 individual 自衛権 」 の発動に因る場合の 「 武力の行使 」は、「 国際法 」上 「 合憲 / 合法 」 なる行為・行動であり、「 独立主権国家 」 たる 「 日本国 」が、イ.「 個別的 individual 自衛権 」の 行使を想定して「自衛の為の武力=Japan (individual) Self-Defense Forces 」を保有することについて、 何等一切の「 非合法性 」など「存在しない」 のである。

従って、そもそも、 ハ.「自衛隊 」は、合憲である。     

 

< 結論 >  そもそも 「 自衛隊は、( 現行憲法上 ) 合憲である。」 故に、「 憲法典 」上に わざわざ「 自衛権 」/ 「 自衛隊 」の「 文言を明記すること 」は、無用の手間暇である。 「 国連憲章」が許す イ.「個別的 individual 自衛権 」行使の担保たる「自衛の為の手段 」こそ ハ.「自衛隊 」 であり、≪ 自明の理 ≫ でもあるが故に、第1項では イ.「 個別的自衛権 に因る行使の場合を除いた 」 の 文言が、第2項では ハ.「 自衛隊(or 自衛手段)以外には、」の文言が、当然 「 省略 」 されている( 前掲 )! ( いちいち、「 独立主権国家 」たる「 日本国 」とは言わないし、「 男性 」である私の「 お父さん 」とも言わない。)

<補足> されば、「 軍隊 」は、「 戦力(; 英語表記 War-potentials ) 」を保有する。すなわち、「交戦権(= 戦争をしかける権利)」 行使を「 可能 」とする(怖っ!)。 一方、「 自衛隊 」は、「 自衛権 」の行使を想定した 「 武力(; 英語表記 Self-Defense Forces )」を保有する。

従って、「 装備 」に多分に類同性があるものの、 その「 目的と行動範囲 」が、「 軍隊 」と「 自衛隊 」では、本質的に異なる。 一見、紛らわしく似ているように 見えても 「 軍隊 」 と 「 自衛隊 」は、完全に「 別物 」である。 ⇔ この点の「解説」が、従来的に 不備であった。

( 例示説明 ) 例えば、「 spec. 」 では、相当に類同性が有る 「 和食調理の柳刃包丁 」 と 「 銃剣(短剣) 」 は、「 同じ物 」 として扱われるべきものなのか? ・・・・・・・・・ と考えてみれば、一目瞭然である。  完全に「 別物 」である。 因みに、「海上自衛隊」の「英称」は、Japan Maritime Self-Defense Force ( 略称;JMSDF )、「海軍」を示す navy ではない。 「陸上自衛隊」も然り、Japan Ground Self-Defense Force ( 略称;JGSDF )、「陸軍」を示す army ではない。 「航空自衛隊」も然り( 略称;JASDF )、「空軍」の air force と区別。 (⇒ インターネットWikipedia などで、 簡単に検索可能 )  

上記の事柄を「 しっかり理解 」したうえで、憲法・第9条の第1項・第2項を通読して頂ければ、第9条には 、何等の「 論理的矛盾 」も「 分かりにく さ 」も「 条規の欠落 」も 皆無であことが、容易に理解可能となる。

< 結語 concluding-remark > ・・・・・ そもそも 「 改憲憲法改正 )」は、無用である。     

( 以上 ) ( 後書き; 「 日本国民 」は、上記の論点をしっかり理解しておく必要がある。⇒ 「 無用なる 改憲の忌避 」 )

杉山浩隆 医師・医学博士 脳神経外科専門医。 S29年、花巻市 生まれ。 岩手県北上市 ・在住。

 ( 趣味 ; 「 憲法学 」周辺のアマチュア的・論考 )

 

P.S.   過般の(冗漫な)議論の最大の特徴は、各々 討論者各自の感情や感覚的な理解 に沿って、 「 日本語としての文言の定義や解釈 」 を行い、それを基にして 「 論戦 」 を行った点にあります。 日本国憲法 ・英文版 ( マッカーサー草案 ; 全92条 と 外務省英訳 ; 全103条の2通りが存在する ) や 国連憲章( 英和対訳文あり )を渉猟すれば、文言の「国際的な定義や解釈」が極めて明快に出来 て、 過年来 百出の(冗漫な)議論による「 堂々巡り 」を回避し、早期の収集・決着が可能となります。

( 本日は、ご多用中 ご抄読 ( 約2000字 )の貴重な お時間を賜り、誠に 有り難う御座いました。 )